【パパ育休のお金】産後パパ育休は手取り約10割|給付金・社会保険料・賞与と得する取り方
2026年に息子が生まれ、私は産後パパ育休・有給・通常の育休を組み合わせて、半年以上休みました。
そのときに強く感じたのが、産後パパ育休は、手取りで給料のほぼ10割がもらえるということです。
- 育休中のお金はいくらもらえる?
- 給付金はいつ振り込まれる?
- 社会保険料やボーナスはどうなる?
- 有給と育休はどう組み合わせると得?
一方で、実際に育休を取って給与明細を見てみると、思っていた以上に複雑だと感じることもありました。
この記事では、育休中のお金について調べたことと、わが家の体験を、できるだけ分かりやすくまとめます。
※2026年10月時点の制度とわが家の経験をもとにしていて、具体的な日付や給料の額は書いていません。
まず知ってほしい|産後パパ育休は手取り約10割

いちばん伝えたいのは、産後パパ育休なら、手取りでほぼ給料と同じ額がもらえるということです。

「育休を取ると収入が減る」と迷っているパパにこそ、知ってほしいポイントです。
給付金80%+社会保険料0円+非課税
産後パパ育休の給付金は、条件を満たすと休む前の給料の80%になります。
さらに育休中は健康保険と厚生年金の保険料が0円で、給付金には税金もかかりません。
そのため、手取りで比べると、ふだんの給料とほぼ同じくらいになるんです。
上乗せは最大28日・条件もある
80%になるのは、子どもが生まれてから8週間以内の、最大28日分です(厚生労働省の案内より)。
パパとママがそれぞれ14日以上育休を取るのが条件ですが、ママが産後休業中や専業主婦の場合などは、パパだけでも対象になります。
給料が月47万円以上の人は上限があるので、ぴったり10割にはならない場合も。
育休中にもらえる給付金は3種類

育休中にもらえる給付金は、大きく3種類あります。
| 給付金 | いつ | 給料に対して |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休のとき(最大28日) | 67% |
| 育児休業給付金 | 通常の育休のとき | 180日まで67%、そのあと50% |
| 出生後休業支援給付金 | 条件を満たすと上乗せ(最大28日) | 13% |
どれも雇用保険から出るもので、くわしくは厚生労働省の「育児休業等給付について」で確認できるので、気になる方は見てみてください。
産後パパ育休の給付金
産後パパ育休のときは、出生時育児休業給付金が出ます。
休む前の給料の67%で、もらえるのは最大28日分です。
通常の育休の給付金
通常の育休のときは、育児休業給付金が出ます。
産後パパ育休もふくめて育休の日数が180日になるまでは67%、そのあとは50%です。
67%の間も社会保険料が0円で非課税なので、手取りで比べると約8割になります。
2025年から始まった上乗せの給付金
2025年4月からは、出生後休業支援給付金が始まりました。
条件を満たすと、最大28日分、給料の13%が上乗せされます。
これが、産後パパ育休が「手取り約10割」と言われる理由です。
会社から給料が出ると減ることも
どの給付金にも、金額の上限があります。
また、休んでいる間に会社から給料が出た場合は、給付金が減ったり出なかったりすることもあります。
わが家も、どの給付金の対象になるかを確認しながら、休み方を考えました。
給付金はいつ振り込まれる?

長く休むと気になるのが、給付金がいつ振り込まれるかです。
給料のように、毎月決まった日に入るわけではありません。
ここでは、申請の流れとわが家の体験を紹介します(厚生労働省の「Q&A~育児休業等給付~」も参考にしました)。
申請は原則2か月ごと
通常の育休の給付金は、原則として2か月ごとに申請します。
希望すれば1か月ごとの申請もできますが、会社の手続きが毎月必要になるので、事前に相談が必要です。
実際に振り込まれる日は、会社がいつ申請するかと、ハローワークの審査がいつ終わるかで変わります。
わが家は委託業者が手続きしてくれた
わが家は会社に手続きをお願いしたところ、委託業者から連絡があり、そちらで申請を進めてもらう形でした。
それでも、給付金がいつ入るのか気になって、申請の状況を確認したことがあります。
産後パパ育休の給付金が実際に入金されるまでの流れは、【実体験】産後パパ育休の給付金はいつ振り込まれる?28日取得して約2か月後に入金でくわしく紹介しています。
「いくら」と同じくらい「いつ」が大事
事前に貯金をしていたので、生活に困ることはありませんでした。
長く育休を取るなら、「いくらもらえるか」と同じくらい「いつ入るか」が大事だと感じています。
社会保険料は「月末に育休中か」で決まる

給付金と同じくらい大事なのが、社会保険料(健康保険と厚生年金)です。
公式には「育休を始めた月から、終わった日の翌日が属する月の前月まで」が0円と決まっていて、日本年金機構のページにくわしく載っています。
この言い方は分かりにくいので、もっとかんたんに言いかえてみます。
月末に育休中なら、その月は0円
かんたんに言うと、その月の最終日に育休中なら、その月の社会保険料は0円です。
月の途中まで働いていても、月末に育休中であれば、その月はまるごと0円になります。
1日の違いで変わる例
たとえば、4月29日に育休を終える場合と、4月30日に終える場合を比べてみましょう。

4月29日に終えると、4月30日(月末)には職場に戻っているので、4月分の保険料はかかります。
4月30日まで育休にすると、月末に育休中なので、4月分は0円です。
たった1日の違いで、1か月分の保険料が変わるということ。
同じ月の中だけの育休は14日以上
月末をまたがない短い育休でも、同じ月の中で14日以上取れば、その月の保険料は0円になります。
この仕組みを理解するのが、私にはなかなか難しかったです。
産後パパ育休→有給→育休で得するしくみ

「月末に育休中ならその月は0円」というルールを使うと、有給と組み合わせて得をすることもできます。
わが家も、「産後パパ育休 → 有給 → 月の最終日から育休」という考え方で日程を組み、その休み方は【パパ育休半年以上】会社への伝え方と休暇の組み合わせ方|産後パパ育休・有給・育休で紹介しています。

ここでは、架空の日付の例でしくみを見ていきましょう。
産後パパ育休で月末をまたぐ
たとえば、9月20日に子どもが生まれて、9月20日〜10月10日に産後パパ育休を取ったとします。
9月30日(月末)に育休中なので、9月分の保険料は0円です。
9月の前半は働いて給料をもらっていても、9月分はまるごと0円になります。
有給の日は給料が出る
産後パパ育休のあとの10月11日〜30日は有給休暇にする計画。
有給の日に出るのは、給付金ではなく、会社の決まりにそった給料です。
月の最終日から育休を始めても、その月は0円
そして、10月31日(月の最終日)から育休に戻るとしましょう。
10月はほとんど有給で給料をもらっていますが、月末の10月31日に育休中なので、10月分の保険料は0円です。
月の途中から育休に戻る場合も、月末に育休中なら同じように0円になります。
使えるかは会社の制度を確認
ただし、こうした組み合わせができるかは、会社の制度や有給の残りの日数によって変わります。
早く戻ればその分の給料が出るなど、月末まで育休にすれば必ず得とも限りません。
仕事や保育園の事情もあるので、会社の人事や総務に一度確認してみてください。
年末年始や連休明けに復帰する場合

盲点になりやすいのが、年末年始や大型連休のあとから仕事に戻るケースです。
会社の休みと、制度の上での「育休の最終日」は分けて考える必要があります。

ここでは、仕事納めが12月26日、仕事始めが1月5日の会社を例に考えてみましょう。
仕事納めの日に育休を終えると12月分はかかる
「年内は仕事納めまで」と考えて、12月26日で育休を終えるとします。
12月31日(月末)には育休が終わっているので、12月分の保険料はかかってしまいます。
12月31日や仕事始めの前日までなら12月分は0円
12月31日まで、または仕事始めの前日の1月4日まで育休にすれば、月末に育休中なので12月分は0円です。
2つの違いは、主に1月1日〜4日の分の給付金が出るかどうか。
休みの日の給料の扱いは会社によって違うので、人事や総務に確認してみてください。
ボーナスの社会保険料は別ルール

ボーナス(賞与)にかかる社会保険料は、毎月の給料とは別のルールです。
ボーナスが出た日に育休中かどうかだけで決まるわけではありません。
1か月を超える育休が条件
ボーナスの社会保険料が0円になるのは、ボーナスが出た月の末日をふくめて、続けて1か月を超える育休を取った場合です。
短い育休の間にボーナスが出ても、0円にならないことがあります。
所得税や雇用保険料はかかる
0円になるのは健康保険と厚生年金の保険料です。
所得税や雇用保険料までなくなるわけではないので、注意してください。
給与明細を見て気づいた「何月分か」のずれ

育休に入ってから、毎月の給与明細を確認してみました。
すると、制度を調べただけでは分からなかったことが見えてきたんです。
育休中なのに保険料が引かれていた
ある月は社会保険料が引かれているのに、次の月は引かれていない、ということがありました。
最初は「育休中なのに、どうして社会保険料が引かれているんだろう?」と疑問に思ったんです。
7月の給料から引かれるのは6月分のことも
調べてみると、給料が払われる月と、社会保険料の対象の月は、同じとは限らないことが分かりました。
たとえば、会社が「翌月控除」の場合、7月の給料から引かれるのは6月分の社会保険料です。
そのため、明細で保険料が引かれていても、すぐに「0円になっていない」とは言えません。
会社に確認したらボーナスの処理漏れが見つかった
わが家も、引かれている保険料が何月分なのか、育休の分がどう反映されているのかを会社の人事に問い合わせました。
回答によると、会社の社会保険料は1か月遅れで引く仕組みで、明細で引かれていたのは月末に育休中ではなかった月(保険料がかかる月)の分だったので、正しい処理とのこと。
一方で、ボーナスにかかる社会保険料は、本来は0円になるはずが、処理が漏れて引かれていたことが分かりました。
明細を見て気になったら、遠慮せずに会社に確認するのが大切だと実感しています。
育休中も払い続けるもの

社会保険料が0円になっても、すべての支払いがなくなるわけではありません。
わが家も、育休中にどの支払いが残るのかを事前に確認しました。
住民税は前の年の収入で決まる
住民税は前の年の収入をもとに決まるので、育休中も基本的には払う必要があります。
わが家は、会社の給料からの天引きから、自分で払う形に切り替わりました。
市から振込用紙が届いて、今年度の残りの分を自分で払っています。
まとまった額になるので、お金を準備しておく必要があります。
私は払い忘れそうだったので、一括で払いました。
保育園の入園の選考では、保育料などの滞納があると点数が下がる自治体もあるので、支払いは忘れないようにしておくと安心です。
社宅など会社ごとの費用
社宅の家賃や、会社独自の制度にかかる費用なども、扱いは会社によってさまざま。
わが家も社宅で、ふだんは家賃が給料から天引きされています。
給料からの天引きがない育休中は、会社から振り込みの依頼が来るので、家賃の分も忘れずに準備しておく必要があります。
給付金の金額だけでなく、毎月の固定費までふくめて家計を考えておくと安心です。
お金について準備してよかったこと

最後に、実際に育休を取ってみて、お金について準備してよかったことを3つまとめます。
これから育休を取る方の参考になればうれしいです。
給付金が入るまでの生活費
給付金は、給料と同じタイミングでは入りません。
申請や審査の期間を考えて、ある程度の生活費を用意しておくと、待つ間の不安が減らせます。
国や自治体の支援制度で受け取れるお金もあるので、わが家が実際に利用した制度を出産・育児でもらえるお金と支援制度13選|2026年に実際に利用した体験談【東京都】にまとめました。
休暇の組み合わせと最終日の確認
産後パパ育休と通常の育休だけでなく、特別休暇や有給も組み合わせられないか確認してみてください。
- 産後パパ育休を取れる期間と日数
- 育休の最初の日と最終日
- 最終日が月末をまたいでいるか
- 有給休暇や会社独自の休暇を組み合わせられるか
- 月の途中で戻った場合の給料の計算
日程の案を2〜3パターン作って、社会保険料が0円になる月を数えてみると分かりやすいです。
給与明細を毎月チェック
社会保険料の0円がいつ反映されるかは、会社の引き方や手続きのタイミングで変わります。
気になる引かれ方があれば、何月分なのかを人事や給与の担当者に確認してみてください(わが家はそれでボーナスの処理漏れが見つかりました)。
パパ育休のお金のよくある質問

ここでは、パパ育休のお金で気になることに、公式の情報とわが家の体験をもとに答えます。
制度は変わることがあるので、実際に取るときは勤務先や公的機関の最新の情報を確認してください。
産後パパ育休は本当に手取り10割?
条件を満たせば、給付金は給料の80%、社会保険料が0円で非課税なので、手取りで約10割になります。
ただし上乗せ分は最大28日までで、給料が高い人には上限があります。
ママが育休を取っていなくても対象?
ママが産後休業中や専業主婦の場合などは、パパだけが育休を取れば対象です。
パパの産後パパ育休は、ちょうどママの産後休業の時期と重なることが多いため。
育休は月末まで取ったほうが得?
社会保険料だけを見ると、月末まで取ったほうが有利になるケースがあります。
ただ、早く戻った場合の給料や、仕事・保育園などの事情もあるので、必ず得とは言い切れません。
社会保険料の免除は自分で手続きする?
社会保険料の免除は、本人が会社に申し出て、会社(事業主)が届け出をするしくみです。
育休を取ることが決まったら、会社に手続きを確認しておきましょう。
まとめ|育休のお金は給付金と社会保険料をセットで

産後パパ育休は、手取りで給料のほぼ10割がもらえる、パパにとって心強い制度です。
一方で、給付金の入るタイミングや社会保険料の月末ルール、給与明細の見方など、実際に取ってみて分かることもたくさんありました。
- 産後パパ育休は給付金80%+社会保険料0円+非課税で手取り約10割
- 給付金は3種類で、申請は原則2か月ごと
- 社会保険料は「月末に育休中」ならその月は0円
- 有給と組み合わせると、有給の月も0円にできることがある
- ボーナスは別ルール、明細を確認したら処理漏れが見つかって返金に
お金の心配で育休をためらっているパパに、少しでも参考になればうれしいです。
※給付金や社会保険料の制度は変わることがあるので、実際に取るときは勤務先や公的機関の最新の情報を確認してください。











